高額療養費制度とは病気治療費の患者負担が一定の金額(自己負担限度額)を超えると「高額療養費」が支給されます。(一般的には高額医療費の払い戻しと言われています)
通常の場合、72,300円を超えた医療費が、高額所得者の場合は139,800円を超えた医療費が戻ってきます。
(差額ベット代や食事代は対象外です。)
また、70歳以上の方や非課税世帯者の場合は高額医療費の算定方法が異なります。
いずれについても1ヶ月あたりの医療費と支給額となります。
(詳しくはページ後半で解説しています)
自己負担限度額とは社会保険制度では、高額な医療費がかかった場合に負担軽減するため自己負担の上限を設けており、それ以上かかった医療費は国から給付されます。この上限額が自己負担限度額であり下記により算定されます。
上位所得者(月収56万円以上)
【139,800円 +(医療費−466,000円)×1%】/月
一般の方
【 72,300円 +(医療費−241,000円)×1%】/月
非課税世帯者
【 35,400円 】/月
高額療養費の試算「
医療費と制度」では支払った額、食事療養費、保険外費用、所得水準から高額療養費の金額を計算することができますので、参考にして下さい。
高額療養費の給付について以下、社会保険庁ホームページから抜粋(平成18年3月1日時点)
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。
自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
70歳未満の方
ア 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方
……35,400円
イ 標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者
……139,800円+(医療費−466,000円)×1%
ウ ア、イに該当しない方
…… 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
70歳以上の高齢受給者
ア 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方……24,600円
イ 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方
……15,000円
ウ 一定以上所得者 ……72,300円+(医療費−361,500円)×1%
エ ア、イ、ウに該当しない方
…… 40,200円
入院時の食事代、差額ベッド料などは計算に含まない 入院したときの食事代や差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。テーマ:保険比較 - ジャンル:ライフ